自動車共済
■対人共済 共済契約車両により「他人を死傷させ」法律上の損害賠償責任を負った場合、かつ、自賠責保険等で支払われる金額を超過する場合、その超過額の共済金を支払います。 |
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■対物共済 共済契約車両により「他人の財物」に損害を与えたことによって被る損害賠償責任を負った場合に、共済金を支払います。 |
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■車両共済 共済契約車両により事故や災害、破壊、または盗難にあうなど、偶然な事故により損害を被った場合に、共済金を支払います。 ※飛び石による破損などに対応するため、別途車両保険に加入されることをお勧めします。詳しくはこちらをご参照下さい。 |
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■搭乗者共済 共済契約車両に乗っていた(運転者を含む座席にいた人、乗車装置のある車内にいた人)が死傷した場合、その程度に応じて共済金を支払います。 |
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