自動車共済


■対人共済
共済契約車両により「他人を死傷させ」法律上の損害賠償責任を負った場合、かつ、自賠責保険等で支払われる金額を超過する場合、その超過額の共済金を支払います。


■対物共済
共済契約車両により「他人の財物」に損害を与えたことによって被る損害賠償責任を負った場合に、共済金を支払います。


■車両共済
共済契約車両により事故や災害、破壊、または盗難にあうなど、偶然な事故により損害を被った場合に、共済金を支払います。

※飛び石による破損などに対応するため、別途車両保険に加入されることをお勧めします。詳しくはこちらをご参照下さい。

■搭乗者共済
共済契約車両に乗っていた(運転者を含む座席にいた人、乗車装置のある車内にいた人)が死傷した場合、その程度に応じて共済金を支払います。