共済に関するQ&A
Q. 共済と保険の違いについて簡単に説明してください。 また、加入するときにどのような点に注意が必要ですか。 A. 共済と保険の違いは、下表のようになります。 最近は事業内容に関係なく「共済」の名称を使用する団体もあるので、注意が必要です。 名前を聞いたこともない団体については、 1) いつ、どこで認可を受けたか
2) 定款や貸借対照表・損益計算書などを含む総会資料の閲覧ができるか 3) 年間の収支はどのくらいか 4) 剰余金の処分はどこで決めているか 5) 支払備金を適正に積んでいるかどうか など、事業の健全性を確かめるとともに、「助け合い」の主旨、目的にかなった事業であるかどうかを確認することが大切です。
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Q. 法的な裏付けのある共済団体には、どのようなものがありますか。 A. 共済事業を行うための法律には、中小企業等協同組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法など7つの法律があります。 これら法律に基づいて共済事業を実施している団体には、中小企業共済協同組合、火災共済協同組合、農業協同組合、生活協同組合、漁業協同組合、地方公共団体など(下記参照)があります。 この他にも、労働組合や事業者の団体など公共性の高い組織が実施している共済は、法的根拠に基づいて実施されていると考えてよいでしょう。
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Q. 共済について、どのような事項が法律で定められていますか。 A. 共済は、その事業の公共的な性格から、法律や省令、通達などにより、組合員になることができる人、実施できる共済事業の種類、共済掛金、準備金の積み立てや、組合員から集めたお金の運用方法等について厳しく定められています。 |
Q. 南九共済の取り扱っている共済には、どのような種類がありますか。 A. 南九共済では、任意自動車保険に相当する自動車共済4種目(対人賠償共済、搭乗者傷害共済、対物賠償共済および車両共済)、強制保険である自賠責共済、そして、労働災害補償共済を取り扱っています。 このうち、自動車共済4種目と自賠責共済は直営で実施していますが、労働災害補償共済(政府労災保険の上乗せ共済)は全国トラック交通共済協同組合連合会が元受で実施しており、南九共済はその代理店となっています。 |
Q. 損害保険会社の自動車保険で優良割引が適用されていますが、交通共済に契約を切り替えた場合どうなりますか。 A. 現在、他の損害保険会社および共済にご契約の場合、対人共済・対物共済・車両共済と共に、損害保険会社の料率決定通知書により優良割引が証明できる場合は、現在適用されている優良割率をそのまま共済契約に適用することができます。 |
Q. もし事故を起こしたら、どのような対応をして頂けますか。 A. 南九共済では事故報告を受けた後、まずは被害者へ連絡して、けがの程度や事故状況の確認を行うと共に、病院や修理工場への連絡を含めた初期対応を行います。更に、加害者側に対しても、必要なアドバイスや事故の処理状況についてのご報告も行っております。 |
Q.飛び石による事故で、損害賠償を請求することはできますか。 A. 飛び石の損害賠償を請求することは、困難です。一般に舗装された道路において、たとえ相手がわかったとしても、故意または無謀運転などを立証しない限り損害賠償を請求できません。車両保険に加入されることをお勧めします。 |
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自賠責共済に関するご質問に関しては、こちらを参照して下さい。
国土交通省 自賠責ポータルサイト(各種Q&A)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/qa/index.html |